社団法人 日本綿業倶楽部定款 (昭和60年9月改正)

 

 

1章 総 則

(名称)

1条

本社団は、社団法人日本綿業倶楽部と称する。

(事務所)

2条

本社団は、主たる事務所を大阪市中央区備後町二丁目5番8号に置く。

(目的)

3条

本社団は、綿業及びその関連産業の生産、流通等に関する普及及び啓蒙を行うとともに、綿業関係者の連係を強固にし、綿業の進歩発達を図ることを目的とする。

(事業)

4条

本社団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 綿業及びその関連産業の生産、流通等に関する普及及び啓蒙
(2) 綿業会館の運営及び管理
(3) 関連団体との連絡及び協調
(4) 前各号に掲げるもののほか、本社団の目的を達成するために必要な事業

 

 

2章 会 員

(会員)

5条

本社団の会員は、綿業を営み若しくは、これに従事し又は密接なる関係を有する法人、団体又は個人とし、これらをもって民法上の社員とする。

(入会)

6条

本社団の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 法人又は団体の会員にあっては、代表会員1名を定め、会長に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。

(入会金及び会費)

7条

会員は、入会時に、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。

2 会員は、本社団の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、総会の定めるところにより、会費を負担しなければならない。

(退会)

8条

会員は、退会しようとするときは、事前にその旨を書面をもって会長に届け出なければならない。

2 会員が死亡又は解散したときは、退会したものとみなす。

(除名)

9条

会員が、次の各号の一に該当するときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(2) 本社団の名誉を毀損し又は設立の主旨に反する行為をしたとき。

2 前項第2号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

10条

会員が第8条及び第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本社団に対する権利を失い、また義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本社団は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

 

3章 役 員 等

(種別)

11条

本社団に次の役員を置く。
(1) 理事20人以上30人以内
(2) 監事2人以上5人以内

2 理事のうち、1人を会長、1人を専務理事とする。

(選任)

12条

理事及び監事は、総会において、会員のうちから選任する。

2 会長及び専務理事は、理事会において理事の互選により定める。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(職務)

13条

理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

2 会長は、本社団を代表し、会務を統轄する。

3 専務理事は、会長を補佐し、会務を総括するとともに、会長に事故があるとき又は欠けたときは、職務を代行する。

4 監事は、民法第59条の職務を行う。

(任期)

14条

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

(解任)

15条

役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

2 前項第2号の規定により解任しようとする場合、第9条第2項の規定を準用する。

(報酬)

16条

役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の議を経て、報酬を支給することができる。

(評議員)

17条

本社団に30人以上40人以内の評議員を置く。

2 評議員は、総会において会員のうちから選任する。

3 評議員が評議員たるにふさわしくない行為があったと認められる場合、又は本社団の名誉を傷つけたと認められる場合は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得て、解任することができる。

4 評議員及び役員は、相互に兼ねることはできない。

5 評議員の任期については、第14条第1項の規定を準用する。

(顧問)

18条

本社団に顧問を3人以内置くことができる。

2 顧問は、学識経験者又は本社団に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

3 顧問は、本社団の運営に関して会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。

4 顧問は、表決権を有せず、また入会金及び会費納入の義務はないものとする。

 

4章 会 議

(種別)

19条

本社団の会議は、総会、理事会及び評議員会とし、総会は、定時総会及び臨時総会とする。

(構成)

20条

総会は、会員をもって構成する。

2 理事会は、理事をもって構成する。

3 評議員会は、評議員をもって構成する。

(権能)

21条

総会は、この定款に別に定めるもののほか、本社団の運営に関する重要事項を議決する。

2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する

 

(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。

(2) 総会に附議すべき事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

3 評議員会は、この定款に別に定めるもののほか、本社団の事業運営に関する重要事項について会長の諮問に応じ審議し、又は意見を具申する。

(開催)

22条

定時総会は、毎年1回、事業年度終了後60日以内に開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

 

(1) 会長又は理事会が必要と認めたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき。
(3) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき。

3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

 

(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき。

4 評議員会は、会長が必要と認めた場合に開催する。

(招集)

23条

総会、理事会及び評議員会は、会長が招集する。

2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに会員に通知しなければならない。

3 理事会及び評議員会を招集する場合は、前項の規定を準用する。ただし、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することを妨げない。

4 前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の請求があった場合は、会長は速やかに会議を招集しなければならない。

(議長)

24条

総会、理事会及び評議員会の議長は、会長をもってこれにあてる。ただし、第22条第2項第3号の規定に基づく臨時総会を開催した場合は、出席会員のうちから議長を選出する。

(定足数)

25条

総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

2 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

3 評議員会は、評議員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

26条

総会及び理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 総会及び理事会においては、第23条第2項又は第3項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。

ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。

3 特別な利害関係人は、定足数に算入せず、また、表決権を行使することはできない。

(表決権)

27条

会員の表決権は、平等とする

2 やむを得ない理由のため、総会及び理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。

3 前項の代理人は、本社団の会員に限るものとし、かつ、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により表決権を行使する場合は、出席した者とみなす。

(議事録)

28条

総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 会議に出席した構成員の数及び理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 議決事項及び議事の概要
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。

3 評議員会の議事については、第1項の規定を準用する。

 

5章 資産及び会計

(資産の構成)

29条

本社団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金
(3) 会費
(4) 寄附金品
(5) 資産から生ずる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入

(資産の管理)

30条

本社団の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。

(経費の支弁)

31条

本社団の経費は、資産をもって支弁する。

(剰余金)

32条

本社団は、事業年度末において剰余金を生じた場合は、繰り越した不足金があるときは、その補填に充て、なお剰余のあるときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積立てるものとする。

(事業計画、収支予算、事業報告及び収支決算)

33条

本社団の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、理事会の議を経た後、毎事業年度の開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合、その事業年度の開始の日から60日以内に総会の議決を得るものとする。

2 前項ただし書きの場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。

3 第1項の事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に届け出なければならない。

4 本社団の事業報告書及び収支決算書は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経、理事会の議を経た後、当該事業年度終了後60日以内に総会の承認を得なければならない。

(特別会計)

34条

本社団は、事業の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。

2 前項の特別会計は、前条の収支予算及び収支決算に計上しなければならない。

(長期借入金)

35条

本社団が借入金をしようとする場合は、その事業年度の収入をもって返済する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を得なければならない。

(事業年度)

36条

本社団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 

 

6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

37条

この定款は、総会において、会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の認可を受けなければ、変更することができない。

(解散)

38条

本社団は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。

2 本社団は、民法第68条第2項第1号の規定に基づいて解散する場合は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を得なければならない。

(残余財産の処分)

39条

本社団の解散の場合の残余財産は、総会において、会員数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を得て、本社団と類似の目的を持つ他の法人又は団体に寄附するものとする。

 

 

7章 補 則

(委員会)

40条

本社団は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。

2 委員会は、その目的とする事項について調査及び研究し、又は審議する。

3 その他委員会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。

(事務局)

41条

本社団の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。

4 その他事務局及び職員に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。

(実施細則)

42条

この定款の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。

 

附 則

(昭和60年9月26日)

この定款の改正規定は、経済産業大臣の認可のあった日から施行する。ただし、改正後の第11条第1項、第12条第1項、第14条第1項本文並びに第17条第1項及び第4項の規定は、改正後の第22条第1項の規定に基づき昭和62年に開催する最初の総会の日から施行する。

 

省庁再編に伴う当倶楽部定款の一部変更について

(平成13年10月1日)

平成13年1月6日施行の「内閣法の一部を改正する法律」により、「通商産業省」の名称が「経済産業省」に変更されたことに伴い、ここに表示した「定款」および「附則」では、「通商産業大臣」の文言を「経済産業大臣」に変更しております。